実施規則

開催形式の変更に伴い,第15回大会は実施規則を一部変更します。


全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト実施規則

制  定 平成24年6月15日
一部改正 平成29年3月21日
一部改正 平成30年3月23日

(名称)
第1条
本大会は,「全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト」(以下「本大会」)と称する。

(目的)
第2条
本大会は,全国の高等専門学校における学生の英語表現力の向上,並びに学校間の親睦・交流を図り,もって国際感覚豊かな技術者の育成に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条
本大会は,全国の国公私立高等専門学校をもって組織する。
2 本大会を組織する高等専門学校は,別表に定められた地区にそれぞれ所属するものとする。

(開催時期)
第4条
本大会は,毎年1回開催するものとする。

(本大会役員)
第5条
本大会に次の役員を置く。
一 会長 1名(一般社団法人全国高等専門学校連合会会長)
二 副会長 1名(全国高等専門学校英語教育学会会長)
三 実行委員長 1名
四 事務局長 1名
五 実行委員 若干名

(運営組織)
第6条
本大会は,一般社団法人全国高等専門学校連合会(以下「連合会」と称する)及び全国高等専門学校英語教育学会(以下「学会」と称する)が主催し,学会が大会運営を統括するものとする。
2 学会は,各年度の理事会において,次年度の大会実行委員長を選出する。実行委員長は実
行委員を委嘱し,実行委員会を組織する。
3 本大会の事務局は,実行委員長の勤務校内に置くものとし,当該校が本大会を主管する。
4 主管校の実行委員は,事務局長を兼ねる。ただし,当該校に複数の実行委員がいる場合は,
実行委員長が事務局長を指名する。
5 分担金の徴収は,連合会に委ねるものとする。

(実行委員長の任期)
第7条
本大会実行委員長の任期は1年とする。

(参加資格及び参加申込)
第8条
本大会への参加資格は,全国の国公私立高等専門学校に在籍する学生(専攻科生を含む)とする。ただし,留学生および研究生として在籍している学生の参加は認めない。(「留学生」とは,外国からの派遣留学生等,高等専門学校の入学試験または編入試験を経ないで入学した外国人学生,または外国籍の志願者のみを対象とした入学試験,編入試験を経て入学した学生をいう。)
2 1校あたりの参加可能人員は,シングル部門2名以内,チーム部門1チーム(3名)とする。ただし,参加申込者多数の場合,予選を行うことがある。
3 シングル部門に参加できるのは,本規則別表に定められた地区割りにしたがい,各地区から2名までとする。
4 同一学生が,シングル部門,チーム部門の両方に出場することは認めない。
5 本大会への参加申込は,実行委員会が発表する実施要綱に基づき,所属校の校長の承認を得て事務局へ申し込むこととする。
6 予選の有無,およびその方法は,実行委員会が決定し,大会の3ヶ月前までに大会ホームページで発表する。

(競技)
第9条
シングル部門は,一人あたりの制限時間を5 分以内とし,発表テーマは自由とする。
2 チーム部門は,1チームあたりの制限時間を10 分以内とし,発表テーマは自由とするが,
高専の特色を生かしたテーマで発表することが望ましい。
3 各部門では,発表に際してパソコンおよびその画面を投影するプロジェクタの使用を認める。その他の機器,道具等の使用可否については,各年度の大会実施要綱にしたがうものとする。
4 シングル部門,チーム部門それぞれの発表順は,事務局が厳正に抽選して決定する。

(審査)
第10 条
審査は,日本人1名,外国人2名の審査員によって行う。なお,外国人審査員のうち少なくとも1名は英語母語話者とする。
2 審査は,実行委員会があらかじめ提示した審査方法及び審査基準によって競技中に行い,その後,審査員の協議を経て順位を決定する。
3 審査員は,実行委員会が選定し,実行委員長が委嘱する。
4 参加者の所属校に勤務する者は,常勤・非常勤を問わず,審査員になることはできない。

(表彰)
第11 条
シングル部門,チーム部門それぞれの1位から3位までを表彰する。
2 必要に応じ,特別賞を設けることがある。

(運営費用)
第12 条
運営費用は,連合会に所属するすべての高専が一律に負担する分担金およびその他の収入をもって充てる。
2 各高専の分担金は一律20,000 円とする。ただし複数のキャンパスを持つ高専は,キャンパスごとに20,000 円を負担することとする。
3 事務局は大会会計報告を作成し,連合会および学会の理事会に報告する。

(引率者会議)
第13 条
原則として,本大会前に事務局主催による引率者会議を開催し,以下の事項について審議する。
一 本大会の進行手順の確認
二 本大会の審査基準の確認
三 その他の検討事項
四 事務連絡

(規則改正)
第14 条
本規則の改正は連合会及び学会の理事会での承認を得るものとする。

附 則(平成24年6月15日制定)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日一部改正)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日一部改正)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。

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(注)(  )内は,キャンパス名
(注)複数キャンパスを持つ高専については,それぞれのキャンパスが独立して参加することを認める。

 


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