全国高等専門学校英語教育学会会則および学会賞規定

全国高等専門学校英語教育学会会則

第1条(名称)
 本会は全国高等専門学校英語教育学会と称する。

第2条(目的)
 本会は高等専門学校における英語教育に関する調査研究および協議を行い、その向上を図るとともに日本における英語教育の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業計画)
 本会は次の事業を行う。
 1.総会(年1回、大会に合わせて開く)
 2.大会(研究発表、講演、討議等)
 3.地域研究協議会(ブロック別に随時開催)
 4.『研究論集』の発行
 5.その他本会の目的に沿う事業

第4条(役員)
 本会に次の役員をおく。
 1.会長 1名
 2.副会長 2名
 3.理事 若干名
 4.幹事 若干名
 5.会計監査 2名
  (必要に応じて顧問を設けることができる)

第5条(役員の任務)
 1.会長    本会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長   会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
 3.理事    本会の運営、研究の企画、大会の運営に当たる。
 4.幹事    本会の会計、記録等の事務を担当する。
 5.会計監査 本会の会計を監査する。

第6条(役員の選出)
 1.会長、副会長は理事の互選により選出する。
 2.理事および会計監査は総会において選出する。
 3.幹事は理事の承認を経て会長が委嘱する。

第7条(役員の任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第8条(会員資格)
 高等専門学校において英語教育に従事しているか、あるいはこれに関心のある者は本会の会員となることができる。会員は個人または学校単位として加入できる。ただし複数のキャンパスを持つ高専は、それぞれのキャンパスを1単位とする。

第9条(特別会員)
 本会は高等専門学校教育経験者等を特別会員とすることができる。

第10条(賛助会員)
 本会の目的に賛同し、その事業活動に協力する団体を賛助会員とすることができる。

第11条(会費)
 本会員の会費は年額3,000円とし、年度初め、あるいは入会時にこれを納入するものとする。
 ただし学校(キャンパス)単位の場合は年額8,000円とする。賛助会員は1口10,000円として納入する。

第12条(本部事務局)
 本会の本部事務局は原則として会長の在任校におく。

第13条(会則改正)
 本会の会則は会員の2/3以上の同意があれば変更できる。

付則
 本会の会則は昭和57年10月9日改正、昭和58年4月1日より施行する。
 本会の会則は平成3年9月14日改正、平成4年4月1日より施行する。
 本会の会則は平成6年9月10日改正、平成7年4月1日より施行する。
 本会の会則は平成11年9月4日改正、平成12年4月1日より施行する。
 本会の会則は平成21年9月12日改正、平成22年4月1日より施行する。
 令和2年11月4日追補。

全国高等専門学校英語教育学会(COCET)学会賞規定

第1条
 全国高等専門学校英語教育学会(以下「本会」)は、会則第3条第5項に規定された事業の一つとして、学会賞を設け、本規定を定める。

第2条
 本学会賞は、名称を「全国高等専門学校英語教育学会賞」と称する。

第3条
 本学会賞は、その年度の『研究論集』に優れた研究論文を発表をした会員に贈られ、受賞者は1名ないし2名とする。ただし、該当する論文がない場合、受賞者を選出しないこともある。

第4条
 本学会賞の受賞者は、研究論集編集委員会の推薦に基づき、理事会で決定する。その審査方法を以下のように定める。

編集委員は、担当審査論文等から、学会賞候補を1編を限度として選び、編集委員会に推薦する。
編集委員会では、各委員から推薦された論文等について総合的に審査し、受賞候補を選定する。
被審査論文等は、次の観点から審査される。
(a) 論述の展開
(b) 研究の方法・技術
(c) 独創性
(d) 英語教育への寄与
その他、審査手順の詳細については、編集委員会の合議によって決定する。
受賞者決定後、すみやかに本会のホームページ等で受賞者の氏名等を公表する。
第5条
 本学会賞の贈呈は、次年度の研究大会において行い、受賞者には賞状および研究奨励金として3万円が授与される。

第6条
 本規定の改定は理事会の議を経なければならない。

附則 この規定は2007年9月1日より適用する。
2009年9月13日一部改訂